国務院は、パリ警視庁精神科病棟に収容されている人々の権利を保護するために講じられた複数の措置を支持した。裁判所は、同施設で認められた重大な基本的人権侵害を速やかに終結させる必要性を認めた。
この診療所は、警察に拘留されたり、治安を乱したとして連行された人々を受け入れ、精神科入院の必要性を評価する施設である。3月に拘禁施設監察官が視察を行った後、その運営が批判され、人権連盟とフランス弁護士協会が法的措置を取るに至った。
48時間という期限は必ず守らなければなりません。
国務院は、被拘禁者の移送をより迅速に行うこと、および法定拘禁期間の上限である48時間を超えないようにすることを要求している。精神科施設の収容能力が不足しているため、県はイル・ド・フランス地域全体、必要に応じて他の地域でも収容場所を確保する必要がある。控訴の選択肢や弁護士へのアクセスに関する情報提供も改善されなければならない。
パリ警視庁は、非人道的または品位を傷つけるような扱いをしたという非難を否定し、医療的な解決策がないため危険とみなされた人物を釈放せざるを得なくなることを懸念している。しかし、最高裁判所は、最初の審理で課されたいくつかの要件、特に各独房へのトイレと水道の設置を覆した。したがって、課された改革は、拘留期間、健康診断、および権利の行使に焦点を当てたものとなっている。
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