これは、オンライン上のティーンエイジャーを保護することを目的とした最も象徴的な措置の1つにとっての後退である。8月14日金曜日、憲法評議会は、15歳未満の未成年者のソーシャルメディアへのアクセスを禁止する条項を無効とした。7月21日に議会で最終的に採択されたこの条項は、違憲と宣言され、したがって発効できない。第1条は、ソーシャルメディアの使用によって生じるリスクから未成年者を保護することを目的とした法案の中核を成すものであった。この条項は、15歳未満の者がInstagram、TikTok、Facebook、Snapchatなどのプラットフォーム、およびユーザー間の交流、公開コンテンツの共有、オンラインコミュニティへの参加を可能にするさまざまなサービスへのアクセスを一般的に禁止することを規定していた。共同百科事典、教育または科学ディレクトリ、およびフリーソフトウェアプラットフォームなど、特定のカテゴリーは、この措置から除外されていた。
全面禁止は不均衡とみなされる
憲法評議会は、ソーシャルメディアに関連する特定の危険から子どもを守る必要性を否定するものではない。子どもの最善の利益を守り、公共の秩序を乱す行為を防止するためには、制限が正当化されることを認めている。しかし、議会が選択した措置は、表現とコミュニケーションの自由に関して広範すぎると判断された。評議会は、1789年の人権宣言第11条で保障されているこの自由には、オンラインの公共コミュニケーションサービスにアクセスし、自己表現する権利が含まれることを改めて強調した。制限を課すことはできるが、それは適切で、必要かつ、追求する目的に見合ったものでなければならない。しかし、当該条文は、機能、コンテンツ、または子どもに及ぼす実際のリスクに基づいてプラットフォームを十分に区別することなく、15歳未満のすべての未成年者によるソーシャルメディアへのアクセスを禁止した。この措置は、未成年者の正確な年齢、成熟度、または特定の状況を考慮に入れていなかった。もう一つ指摘された点は、この禁止措置では、親権を持つ者が子供の特定のソーシャルネットワークへのアクセスを許可したり、制限を個々の状況に合わせて調整したりすることができないという点だった。そのため、理事会は、この禁止措置を取り巻く安全対策が不十分であると判断した。理事会によれば、 「この侵害は、追求する目的に対して適切でも、必要でも、比例的でもない」 。
すべてのユーザーの年齢確認も重要な要素です。
この決定は、禁止措置の最も重要な実際的影響の一つである、インターネット利用者の年齢確認にも対処しています。15歳未満の利用者がソーシャルネットワークにアクセスできないようにするには、その利用者の年齢を確認する必要があります。これは、年齢確認が未成年者だけでなく、成人を含むすべての利用者に適用されることを意味します。利用者は、サービスにアクセスする前に、必要な年齢に達していることを証明する必要が生じる可能性があります。憲法評議会は、この点に関して、1789年の人権宣言第2条が私生活の尊重を受ける権利を保障していることを改めて強調しています。しかし、採用されたシステムは、禁止措置の対象となっている未成年者だけでなく、はるかに広範な人々に年齢確認を課すことになりました。何よりも、この条文は、この確認に関する保護措置を十分に定義していませんでした。年齢確認の技術的方法、使用できる情報、個人データに関する保護措置は、立法府によって明確に定義されていませんでした。そのため、評議会は、このシステムが利用者のプライバシーに及ぼす影響についても検討しました。
しかし、議会はこの措置を最終的に採択した。
検閲は、法案の最終投票から1か月も経たないうちに行われた。数か月にわたる議論と国会議員と上院議員の合意を経て、上院、そして国民議会は7月21日に合同委員会の結論を採択した。その後、法案は議会で最終的に採択されたとみなされた。この禁止措置は、新規アカウントについては2026年9月1日に発効する予定だった。既存のアカウントについては、さらに4か月の猶予期間が与えられていた。ソーシャルメディアから未成年者を保護するための主要なメカニズムの1つとして提示されたこの措置は、新学期が始まると同時に発効すると予想されていた。しかし、議会での最終投票後、憲法評議会に諮問が行われた。8月14日の同評議会の決定により、第1条は採択された形で発効することができなくなった。
法律の核心部分は、施行される前に消え去ってしまう。
この決定は、法律全体が無効になることを意味するものではありません。非難は部分的なものです。しかし、その中心的な措置、つまり15歳未満のソーシャルメディア利用の全面禁止には影響があります。上院自身が、この条文が部分的に違憲であると宣言したことを示唆しています。したがって、第1条は公布できません。事実上、この秋から15歳未満の人々がInstagram、TikTok、Facebook、Snapchat、その他この条文で対象となっているサービスにアクセスできないようにすることを目的とした全国的な禁止措置は、法律から削除されました。議会は確かにこの禁止措置を採択していましたが、施行される前に憲法評議会がこれを無効にしたのです。
欧州共同体
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