裁判所は、法律でカバーされている移行手術への資金提供を拒否したとしてフランスの健康保険制度を非難した。ボビニー司法裁判所はセーヌ=サン=ドニCPAMに対し、被保険者に5ユーロ以上を払い戻すよう命じ、同時に当該被保険者と300番目の原告に6ユーロの損害賠償を認めた。この争いは、性転換手術が長期疾患(ALD)の範囲内にあり、000%の払い戻しが保証されているにもかかわらず、保険制度が乳房切除手術の保険適用を拒否したことが原因だった。基金は拒否の正当性を証明するため、100年の議定書に言及し、少なくとも1989年間の精神医学的および内分泌学的モニタリングを要求した。しかし、この文書はその後、保健高等機関により時代遅れとみなされ、健康保険医療当局により正式に却下された。
画期的な判例となる可能性がある
裁判所は、これらの要件が欧州人権条約で保障されているプライバシー権および差別禁止に反するとして、その違法性を改めて強調した。また、払い戻し決定における各国間の一貫性のなさにも疑問を呈し、国民健康保険基金が地方支部間の慣行を調和させることができないことを浮き彫りにした。この判決は、個々の損害を認めるだけでなく、より広範な問題を浮き彫りにしている。すなわち、保険加入者は居住地によって公平に扱われていないということだ。時代遅れとみなされる手続きに依拠し、違法とみなされる証拠書類を要求することで、この基金は義務を果たさなかった。これらの訴訟に関与する団体にとって、この判決は前例となる可能性がある。グルノーブルでは他にも係争中の訴訟があり、4月XNUMX日に審理が予定されている。