配偶者の就労:破毀院は、配偶者が経営する会社であっても、立証責任を軽減する。
配偶者の就労:破毀院は、配偶者が経営する会社であっても、立証責任を軽減する。

家族経営の企業では、愛情と経費が混同されがちで、夫婦が別れる際には、裁判で清算されることもある。最高裁判所は、多くの離婚を悩ませるある点を明確にした。それは、「従業員配偶者」の地位を認めてもらうために、たとえ経営者である配偶者が会社を経営している場合でも、従属関係を証明する必要はないというものだ。

この訴訟は、会社を通じて運営されている歯科医院をきっかけに始まった。離婚後、元妻は雇用契約の承認を求め、定期的な業務参加と支払われた報酬という2つの具体的な要素を提示した。彼女は、これらの報酬は元夫の怠慢により社会保障機関に申告されなかったと主張した。

離婚後も存続する地位

離婚後も存続する地位。控訴裁判所は、単なる補助を超えて「効果的かつ習慣的に」働く配偶者は、他の従業員と同様に服従していたことを証明する必要なく、従業員とみなされる可能性があると指摘することで、その可能性への扉を開いた。しかし、企業が関与するとなると、経営側の配偶者に対しては依然として服従関係を証明しなければならないと判決を下し、その扉を再び閉ざした。

最高裁判所はこの区別を却下した。従属関係は地位の「条件」ではなく、配偶者が会社を経営している場合でも適用されるとした。この文言の背後には、日々の経済活動、企業、オフィス、小規模組織に対する重要なメッセージが込められている。配偶者の地位(協力者、従業員、パートナーなど)を明確にすることは些細な形式的な手続きではなく、昨日の見落としは明日の紛争につながり、社会的権利が危うくなり、容赦のないコストが発生する可能性がある。

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