憲法評議会は8月14日(金)、フランスにおける安楽死の権利を定める法律を支持した。この法律は、厳格な条件の下、患者自身による致死物質の投与、または患者が身体的に投与できない場合は医療従事者による投与を認めている。評議会は、この改革に対するすべての異議申し立てを却下する一方、その適用を規制するための3つの解釈上の留保事項を付した。
このサービスを利用するには、患者は成人年齢に達しており、フランス国民またはフランス居住者であり、進行期または末期の重篤かつ不治の病を患い、耐え難い肉体的苦痛を抱えている必要があります。また、患者は最期まで自由意思に基づき十分な情報に基づいた意思表示ができる能力を有している必要があります。医師の承認後、最低2日間の待機期間を設け、その後、患者は処置当日に最終的な決定を下す必要があります。
良心条項は薬剤師にも適用される
2つの留保事項は、良心条項に関するものです。私立医療機関は、その法定使命または使命に明らかに反する場合、安楽死の提供を拒否することができます。ただし、その医療機関が地域のニーズを満たすことができる唯一の機関ではない場合に限ります。医療従事者に与えられる個人保護は、致死薬の調剤を拒否する薬剤師にも拡大されます。
3つ目の留保事項は、後見または保佐を受けている個人に関するものです。申請を審査する医師は、法定代理人の意見を考慮に入れなければなりませんが、法定代理人が患者に代わって決定を下すことはできません。エマニュエル・マクロン大統領は、「模範的な民主的議論を締めくくる」決定を歓迎しました。大統領府は、フランスは今、改革の実施に向けて準備を進めることができると考えていますが、実施規則の公表が必要となります。
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