最高裁判所は、職場事故や交通事故で後遺症を負った被害者への賠償に関して重要な見解を示した。2026年6月3日に下された2つの判決において、最高裁判所は、裁判官は賠償請求権の範囲を決定する前に、各被害者の実際の状況を精査しなければならないことを改めて強調した。
争点となっているのは、将来の収入の損失に対する補償です。この補償は、事故によって完全に、あるいは部分的に就労不能となった人が被った経済的損失を補償することを目的としています。
ケースバイケースの評価
検討された2つの事例は、類似した状況に関するものであったが、控訴裁判所では正反対の判決が下された。最初の事例では、病気による障害で早期退職を余儀なくされた市職員が、将来の収入損失に対する十分な補償を受けられなかった。裁判官は、彼が新たな雇用先を探したり、新しいキャリアのための再訓練を受けたりしようとしたことを証明できなかったと判断した。
一方、事故後に解雇された在宅介護士は、以前と同じ条件下ではもはや職務を遂行できないという理由で、全額の補償を受けた。こうした矛盾に直面し、最高裁判所は裁判官が判断を下す際の指針となる基準を明確にした。
具体的な状況を精査する必要がある。
最高裁判所は、評価にあたっては、事故による後遺症、被害者の年齢、学歴、職業資格、そして地元の雇用市場が提供する見通しなど、いくつかの要素を考慮に入れなければならないことを改めて指摘した。
裁判所はまた、被害者が就職活動や再訓練のための措置を講じなかったことを理由に罰せられるべきではないと強調している。裁判官はまず、被害者の病状が依然として就労可能かどうかを判断しなければならない。就労が不可能になった場合は、将来の逸失利益に対する補償は全額支払われなければならない。そうでない場合は、実際に被った損害に基づいて補償額を算定する必要がある。
欧州共同体
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