殺害された11歳の女子生徒、リハンナの葬儀が今週金曜日に執り行われるにあたり、私たちはジェラルド・パンデロン氏にインタビューを行った。パリ弁護士会に所属するパンデロン氏は、刑事法、企業刑事法、国際刑事法を専門とし、私法、犯罪学、政治学の博士号を取得している。, 彼はハーグの国際刑事裁判所にも登録されている。彼は、主要容疑者ジェローム・バレラを巡る数々の失態を受けて激しく批判されている司法制度の欠陥について、自身の見解を述べている。
ジェローム・グロン: あなたは フランス人この本について教えてください…
ジェラルド・パンデロン: フランス人 これは、社会が統計や指令によって犯罪を管理し続けることで、犯罪そのものを理解することを失ってしまう瞬間についての、犯罪学と哲学に基づく考察である。私は、単純でありながら恐ろしいことを非難する。それは、犯罪政策を犯罪コミュニケーションに置き換えてしまったことだ。組織には文書が不足しているわけではない。欠けているのは、意味、優先順位の階層、そして予算を組む勇気である。リハナ事件は、この悲劇的な例証である。これはシステムの不具合ではなく、見て見ぬふりをするシステムの症状なのだ。
リハナ事件において、司法制度による「重大な不正行為」について法的に論じることはできるのだろうか、それともまだ時期尚早だろうか?
分類は、この場合、司法制度の機能から生じる国家責任の自然な判断者であるパリ司法裁判所という裁判官のみに委ねられています。したがって、それを宣言するのは法的に時期尚早です。しかし、構成要素を集めるのは時期尚早ではなく、現在入手可能な情報に基づくと、それらは憂慮すべきものと思われます。2001年2月23日の総会決議(ボレ=ラロッシュ)以降、司法組織法典第L.141-1条で定義されている重大な過失は、もはや孤立した行為者の「重大な」過失によって定義されるのではなく、公共の司法サービスが割り当てられた任務を遂行できないことを示す行為または一連の行為によって特徴付けられる欠陥として定義されています。しかし、まさに一連の出来事――古い報告書、2025年8月の詳細な苦情、子供への聞き取り調査、専門家による評価の委託、そして9か月間一度も尋問されなかった容疑者――が、この無能さを浮き彫りにしています。重大な過失は、単一の犯人に帰属するものではなく、一連の出来事の連鎖によって生じるものです。そして、この事例では、その連鎖がすべての段階で断絶してしまったように見えます。
司法の誤り、司法の機能不全、そして国家の重大な過失の違いは何ですか?
これらは混同してはならない3つの異なるカテゴリーである。厳密に言えば、司法の誤りとは、無実の人が有罪判決を受けたことであり、再審(刑事訴訟法第622条以下)と不当拘禁に対する賠償によって是正される。司法制度の機能不全、すなわち「司法制度の欠陥」は、司法組織法典第L.141-1条で定義されている実質的なカテゴリーであり、制度が本来あるべきように機能しなかったことを意味する。一方、重大な過失は、賠償の対象となる唯一の重大な過失の基準であり、すべての機能不全が国家の責任となるわけではなく、重大な欠陥のレベルに達したものだけが責任を負う。言い換えれば、機能不全は行為そのものであり、重大な過失はその加重された法的要件であり、司法の誤りは独自の規則によって規定される別のカテゴリーである。この区別の教育的意義は、単なる学術的なものではない。この区別こそが、家族の法的措置の妥当性を決定づけるのである。
「未成年者に対する強姦の訴えに対して何もしないことは、単なる過失ではなく、義務違反である。」.«
未成年者に対する性的暴力の訴えが迅速に処理されなかった場合、国家の責任が生じる可能性があるか?
はい、全く疑いの余地はありません。理由は2つあります。国内においては、不当な遅延は、司法組織法典第L.141-1条が対象とする司法の否定の典型例であり、判例法では、単なる裁判の拒否ではなく、国家が司法保護の義務を履行しないあらゆる不履行と解釈されています。国際条約の観点から見ると、欧州人権裁判所は国家に積極的な義務を課しています。同条約第3条は、児童が虐待されないことだけでなく、第三者による虐待から保護され、効果的かつ綿密な調査が行われることを要求しています(MC対ブルガリア、2003年、O'Keeffe対アイルランド、2014年、E.他対英国、2002年)。未成年者に対する強姦の訴えに対して何もしないことは、単なる過失ではなく、保護されるべき価値の階層の最上位に位置する、強化された義務の違反なのです。
責任を問われるのは誰なのか?検察庁か、捜査官か、裁判官か、国家か、それとも司法制度全体か?
損害賠償責任と個人責任は区別されなければならない。被害者に関して言えば、債務者は国家であり、国家のみである。検察官、捜査機関、裁判所など、関与した主体に関わらず、国家は制度の機能不全に対して責任を負う。これは、特定の犯人を特定する必要のない、正義を求める個人に対する保証となる。しかし、内部的には責任は分散されている。起訴の可否を決定し、捜査を指揮する検察庁は手続きのスケジュールに責任を負い、捜査機関は行為の執行に責任を負い、中央行政機関は資源の配分と優先順位の設定に責任を負う。問われるべきは組織全体、そしてそれを支える政治的な力であるにもかかわらず、個人をスケープゴートにしようとするのは誤りである。
被害者の遺族は、司法制度の機能不全を理由に、国に対して法的措置を取ることができるのか?
はい。遺族は、間接的な被害者および受益者として、司法組織法典第L.141-1条に基づき、パリ司法裁判所において国家法務代理人を相手取って訴訟を起こす資格と正当な利益を有しています。遺族は、重大な過失または司法の否定、損害(この場合は最も回復不能な種類の損害)、そして過失と損害との因果関係という3つの要素を立証する必要があります。争点の核心は最後の点にあります。国家は、注意を払っていれば子供を救えたと断言できる者はいないと主張するでしょう。これに対し、国家は、違反した義務はまさに警戒と保護の義務であり、悲劇を回避する機会を失ったこと自体が、賠償可能な損害であると主張するでしょう。
「正義の左手が右手が知っていたことを無視したことは、必然的なことではない。それは組織的な失敗であり、したがって間違いである。」
司法制度が保護という使命を果たせなかったことを証明するには、どのような証拠が必要となるでしょうか?
立証は法的根拠を得る前に時系列に沿って行われる。警告の追跡可能性を一つずつ再構築する必要がある。2017年に遡る古い報告書、2025年8月22日の苦情とその後の展開、子供の聴聞、2025年秋の法医学的および心理学的評価、そしてその後の空白期間、つまり容疑者への尋問が数ヶ月間行われなかったことなどだ。構造的な要素も考慮する必要がある。2025年4月には既に公に発表されていた、未成年者保護を担当する判事を含む空席、無視された内部指示、そして公開されれば司法総監察局の報告書などだ。ボレ事件以降、重大な過失の証明は単一の行為にあるのではなく、サービスの無能さを露呈させる一連の要因を強調することによって、積み重ねによって構築される。
容疑者が過去に訴訟や苦情の対象となっていたという事実は、特別な警戒を促すべきだったのだろうか?
これは、法的に言えば、このスキャンダルの核心です。わが国の法制度は、情報相互参照のためのツールを特別に備えています。性犯罪者または暴力犯罪者の国家自動司法ファイル(FIJAIS、刑事訴訟法第706-53-1条以下)、同法第40条の報告メカニズム、そして2021年4月21日の法律以降は、同一犯が別の未成年者に対して再犯した場合に過去の犯罪の時効を延長するスライド式時効制度です。これらのメカニズムは相互に連携しているからこそ効果を発揮します。2017年以降に報告され、複数の苦情の対象となっている人物は、制度的な監視の絶対的な焦点となるべきでした。司法制度の左手が右手が知っていたことを無視したことは、必然的なことではなく、組織的な失敗であり、したがって過失です。
未成年者に対する性的暴力に関する苦情の場合、特別な義務はありますか?
はい、そしてそれらは特に深刻な問題です。立法府は刑事政策において未成年者の保護を最優先事項とし、これを度々通達で再確認してきました。2021年4月21日の法律は同意年齢を15歳に引き上げ、執行猶予期間と時効期間を強化しました。児童の権利に関する国際条約(第19条および第34条)とランサローテ条約は、より厳格なデューデリジェンスを義務付けています。CIIVISE(未成年者保護に関する省庁間委員会)は82の勧告を策定しましたが、そのほとんどは無視されています。したがって、一定の迅速性が求められます。通常の訴訟処理においては残念ながら許容されるようなことも、子どもの尊厳が危機に瀕している場合には不当となります。緊急性の段階付けは、単なる慣例ではなく、法的義務なのです。
「児童強姦の訴えの対象となった容疑者が、9ヶ月間も尋問すらされないまま放置されている。もしこれが正義の否定とみなされないなら、正義という言葉は意味を失ってしまった。」
苦情処理に異常に長い遅延が生じることは、司法の否定とみなされる可能性があるか?
はい。司法の否定は、訴訟の審理を正式に拒否することだけに限られません。判例法では、訴訟当事者の権利の有効性を奪う長期にわたる不作為、怠慢、不当な遅延も含まれます。さらに、これは、合理的な時間要件の観点から、欧州人権条約第6条第1項が求める解釈であり、効果的な救済を受ける権利に関する第13条と併せて解釈されるべきものです。児童強姦の詳細な訴えの対象となっている容疑者が、9か月も審理すらされないとしたら、これが司法の否定とみなされないのであれば、司法という言葉は意味を失い、司法保護の義務はその本質を失うことになります。
この事件の処理において、人的資源、物的資源、組織的資源の不足があったのでしょうか?
公的な証拠はこの結論を裏付けている。直接関係する検察庁は、2025年4月の時点で議会管轄区域内に欠員が報告されており、その詳細が決定的な証拠となるのは、未成年者の保護を担当する判事の欠員である。しかし、私たちは単に数字遊びに頼ることはできない。問題は単に資源の不足ではなく、資源の優先順位付けの失敗にある。法務大臣自身は、「資源も法律も不足していなかった」と主張したが、未成年者に対する強姦事件への優先順位付けが怠られていた。彼が自分を免責すると考えているこの告白は、実際には不可解である。他のすべての後に子供を認識し、優先したことを認めることは、避けられない管理上の失敗ではなく、設計上の欠陥を指摘することになる。
司法制度における資源不足は、重大な苦情処理の遅延を法的に説明、あるいは正当化する根拠となり得るのだろうか?
彼はそれを説明するが、決して言い訳はしない。これは、最高裁判所と欧州人権裁判所の両方に共通する不変の原則である。国家は、慢性的な過密状態、人員不足、予算不足といった自らの構造的欠陥を、妥当な期間内に正義を実現する義務を回避するために利用することはできない。不足は、天から降ってくる不可抗力のようなものではなく、政治的・予算的選択の結果であり、これらの選択は国家に帰属する。したがって、資源の不足は、責任を軽減するどころか、まさにその根幹を成すものであり、個人の失敗をシステム全体の欠陥へと変容させる。国家元首が「資源の議論」を聞きたくないと宣言するとき、私の意見では、彼は法的な解釈を誤っている。まさにこの議論を逆転させたものが国家を圧倒するのだ。なぜなら、資源の不足は国家の責任であり、言い訳ではないからである。
監察官に委ねられた行政調査は、実際の制裁措置につながるのか、それとも内部報告書にとどまるのか?
司法総監察局は裁判所ではなく、制裁を科す権限もありません。報告書を作成し、調査結果をまとめ、勧告を策定する機関です。しかし、この報告書はそれ自体が目的ではなく、出発点となります。裁判官の場合は司法最高評議会での懲戒手続き、検察官の場合は司法最高評議会の助言に基づき法務大臣での手続きを開始する根拠となり得ます。真のリスク、そして遺族が正当に懸念しているのは、この報告書が事実上の解雇、つまり調査が開始されただけで闇に葬られるという事態です。市民とメディアの警戒はまさにこの点にかかっています。調査結果と制裁の間、つまり通常は憤りが消え去るその空間にこそ、市民とメディアの注意が向けられているのです。
この種の事件において、裁判官は個人的に制裁を受ける可能性があるのか?もしそうだとすれば、どのような状況下で制裁を受けるのか?
懲戒の観点から言えば、確かにそうです。1958年12月22日の法令第43条は、職務上の不正行為を、裁判官の職務、名誉、誠実さ、または尊厳の侵害と定義しています。このようなデリケートな事件の処理における重大な過失は、この定義に該当する可能性が高いでしょう。しかし、司法行為には安全策が講じられています。2010年7月22日の基本法以降、懲戒処分は、最終判決で定められた当事者の権利を保障する手続き規則の重大かつ意図的な違反の場合を除き、裁判所の判決内容から生じることはありません。ここでの区別は重要です。裁判官は、判決内容ではなく、怠慢、つまり不作為、棄権、事件の放置といった行為を批判されるのです。例外的に、個人的責任が問われるのは、司法判断ではなく、この不備を根拠とする場合です。
フランスでは、なぜ裁判官個人の責任を直接問うことがこれほど難しいのでしょうか?
なぜなら、わが国の法制度は根本的な選択をしてきたからである。すなわち、裁判官と正義を求める個人の間に国家を介在させることで、裁判官の独立性を保護するという選択である。裁判官自身の不正行為に基づく個人的民事責任は、国家が被害者に賠償を行った後にのみ、国家の救済権を通じて追及することができる(司法組織法典第L.141-2条および第L.141-3条、1958年政令第11-1条)。しかし、この救済権は実際には単なる形式的なものに過ぎない。過失のある自らの代理人から救済を求めるべき国家は、事実上そうすることはほとんどない。こうして個人は二重の保護に直面する。一つは直接行動を阻む国家の盾であり、もう一つは自らに留保した救済権を行使しない国家の不作為である。独立性という根本的な保障は、最終的には事実上の無責任を生み出し、これは憲法制定者の意図するところではなかった。
未成年者に対する性的暴力の訴えが放置される事態を防ぐためには、どのような改革が必要でしょうか?
私はこれ以上法律を制定するほどナイーブなことはしません。すでに法律は山ほどありますから。その代わりに、いくつかの構造的な要件を概説したいと思います。第一に、未成年者に対する性的暴力の苦情処理について、拘束力があり追跡可能な優先順位付けを行い、被疑者の聴聞に厳格な期限を設け、期限を過ぎた場合は自動的に警告を発する仕組みです。第二に、報告書とデータベースを効果的に相互接続し、すでに標的とされた人が見逃されることがないようにすることです。そして、児童保護のための保護された予算を、年間予算配分から除外します。最後に、未成年者保護に関する省庁間委員会(CIIVISE)の82の勧告を実施し、救済措置を改革して、単なる理論上のものに終わらないようにすることです。それ以外のこと、つまりすでに議論されている「連続強姦犯」に対する刑罰の象徴的な増加は、単なる感情的な刑罰の問題です。加害者への罰を厳しくすることで、制度の欠陥に対処しなくて済むようにしているのです。
「自国の手続きを守る方法を、自国の子供たちよりもよく知っている共和国は、自らの責務の順序を逆転させてしまった。」
この事件は、未成年被害者の保護における国家の責任に関する判例に影響を与える可能性があるだろうか?
それは可能であり、私たちはそう願わなければなりません。ストラスブールで道筋は示されました。条約第3条に由来する積極的な保護義務は、児童保護サービスの不備の場合にすでに明記されており、国内法に浸透し、この分野における過失の立証基準を引き下げることができます。裁判官が、性的暴力の被害者である未成年者に対して、長期間の不作為に基づく重大な過失の推定、あるいは機会の喪失に基づくより柔軟な因果関係の解釈を確立する様子を想像できます。公的責任法の大きな発展は、ほぼ常に、集団の良心が耐えられない悲劇から生じてきました。しかし、悲劇が再び追悼によって薄められることがないようにすることが極めて重要です。
結局のところ、この事件は単なる個別の誤りを示しているのか、それとも未成年者に対する性的暴力に直面した際の司法制度の体系的な欠陥を示しているのか?
これは制度的な失敗であり、私はそう断言します。個々の過失は都合の良い説明であり、個人を罰し、制度の安全性を宣言することを可能にするものです。しかし、同じ人物が8年間も通報されながら捜査されず、児童強姦の訴えが担当すべき裁判官の不在のために9ヶ月間も放置されるような事態は、些細な問題ではありません。欠陥があるのは制度そのものです。ある国会議員が残酷なまでに的確に指摘しました。「司法制度の機能不全ではなく、その日常的な運用こそが問題なのだ」と。私たちは、この現実と向き合う勇気を持たなければなりません。長年にわたり、歴代政権は人員配置よりも通達を、改革よりも発表を、支出よりも憤慨を優先してきました。自国の手続きを守る方法を子供たちよりもよく知っている共和国は、責任の順序を逆転させてしまったのです。リハナは司法制度の欠陥の犠牲になったのではなく、組織的な無関心の犠牲になったのです。そして、この無関心には今や法的名称が与えられています。彼女を裁判官に任命させるかどうかは、我々次第だ。

欧州共同体
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