棄却と和解:破毀院は上訴期間の停止を支持する
棄却と和解:破毀院は上訴期間の停止を支持する

最高裁判所は、解雇された従業員が雇用主と和解契約を締結した場合、契約締結から1年以上経過した後でも契約解除に異議を申し立てることができるとの判決を下した。これは、和解契約によって労働裁判所への訴訟提起期限が停止される可能性があるためである。最高裁は、労働法典によれば、雇用契約の解除に関する法的措置は、一般的に解雇通知日から12ヶ月の期限が適用されるということを改めて強調した。

この訴訟は、2018年2月に重大な不正行為を理由に解雇された金融機関の元支店長に関するものでした。2018年3月には、1万ユーロの支払いと引き換えに和解契約が締結されていました。従業員は2019年4月、この契約の無効と解雇の不当性を争うため、労働裁判所に訴訟を起こしました。

下級裁判所の判事らは和解契約を無効とし、解雇は正当な理由がないと判断した。雇用主は時効が成立しているとして控訴した。控訴裁判所は、和解契約の締結により従業員は訴訟を起こすことができなくなり、時効が停止したと判断した。これは、法律または契約上の障害が生じた場合に時効が停止するという民法の規定に基づくものである。

当該機関が上訴した最高裁判所は、この分析を支持した。控訴裁判所は賠償総額を約10万8000ユーロと定め、元従業員に対し和解金として受け取った金額を返還するよう命じた。

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