フランス国民議会は、7月15日(水)に、安楽死の権利を確立する法案の最終採決を行う。エマニュエル・マクロン大統領の2期目の公約の一環として提出されたこの法案が可決されれば、フランスは一定の条件下で自殺幇助や安楽死を認める欧州諸国の仲間入りを果たすことになる。この法案が採択されれば、終末期医療に関するフランスの法制度に大きな転換点をもたらすことになるだろう。
このプログラムは、重篤で不治の病を患い、余命が末期または終末期にあり、難治性または耐え難い苦痛を抱えている成人を対象としています。国会議員は、医学的に判断するのが難しいとして、余命が限られているという基準を撤廃しましたが、厳格な受給資格要件は維持しました。
憲法評議会への付託は既に発表されている。
条文では、患者は自由かつ十分な情報に基づいた意思表示ができなければならないと規定されている。医師に依頼があった場合、医師は最大15日以内に他の医療専門家と協議した上で決定を下さなければならない。その後、最終決定を下す前に少なくとも2日間の熟慮期間が設けられる。患者が致死薬を自ら投与することが身体的に不可能な場合は、医師または看護師が投与を行うことができる。
医療従事者は、患者を別の医療従事者に紹介することを条件に、この処置への参加を拒否できる良心条項を持つことになる。議会審議中に条文に修正が加えられたにもかかわらず、この法案は依然として激しい議論を巻き起こしている。セバスチャン・ルコルニュ首相は、投票後、離脱期間、法的判断能力のない成人の状況、良心条項の詳細などの問題について憲法評議会に判断を仰ぐと既に発表している。
欧州共同体
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